ヒゲでマイナス考課は人権侵害、郵政職員が勝訴(読売新聞)

 日本郵政グループの「郵便事業会社」灘支店(神戸市灘区)職員の芝英機さん(58)が、ひげを理由に人事評価をマイナスにし、給与を減らされたのは人権侵害として、同社に約157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、神戸地裁であった。

 矢尾和子裁判長は「身だしなみ基準に違反しているとは言えない」とし、同社に約37万円の賠償を命じた。

 訴状では、芝さんは別の部署に勤務していた1985年頃から口やあごにひげを生やし、2005年に旧灘郵便局(現・同支店)へ異動の際、上司にそるよう指示されたが従わず、窓口業務を外された。このため05、06年度は人事評価を70点以下(200点満点)にされ、07年11月〜08年12月分の給与は月5400円の職能調整額をカットされたとしている。

 これまで芝さんは「ひげは個人の自由。顧客に不快感を与えておらず就業規則にも禁止は明記されていない」と主張。同社は「支店の『身だしなみ基準』でひげや長髪は不可にしており、人事評価は正当」と反論していた。

 芝さんは判決後に記者会見し、「今もひげを理由に仕事を制限されている同僚がいるので、勇気を与えられた」と喜んだ。同社近畿支社は「判決理由などを検討し、適切に対処したい」とコメントした。

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